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集客術

急ぐべき?対応しなきゃ“客離れ”も!『インボイス制度』の知るべきポイントを解説

接待など、仕事で訪れるお客様が多い飲食店の方はいらっしゃいますでしょうか?
もし、お店がオフィス街などにあり、企業宛の領収書を発行することが多いお店で、「インボイス制度」への準備を進めていない方はご注意を。
2023年10月1日の「インボイス制度」適用以降、そういったお客様が訪れてくれなくなる恐れがあるからです。

インボイス制度とは

インボイス制度は、新しい消費税の仕入税額控除の仕組みのことです。
インボイスは「適格請求書」のことで、具体的には、現行の区分記載請求書に、登録番号や正確な適用税率、消費税額等の記載が追加されたものを言います。
これまでは、区分記載請求書があれば「売上に係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」を差し引く仕入税額控除が出来ましたが、制度の適用後は、仕入れ業者が発行するインボイスがなければ仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、仕入れ業者がインボイスを発行してくれないと、仕入税額控除ができなくなるので、売上にかかる消費税を丸々納税しなくてはならなくなってしまうのです。

懸念される“客離れ”

事業者がインボイスを発行するには、所轄の税務署にて「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」として登録する必要があります。
飲食店は、仕入れ業者が発行するインボイスがあれば、仕入税額控除が出来るので、わざわざ自ら登録する必要はないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし…、
冒頭の話に戻ります。

企業では、外食を伴う打合せなどに使われる経費を「会議費」として計上している場合があります。その会議費にかかる消費税は、仕入税額控除の対象になります。とすると、お客様の会社はインボイスを発行してもらわないと、仕入税額控除が出来ません。

もっと分かりやすく例示しましょう。

お客様が課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)である飲食店で、11,000円支払ったとします。うち消費税は1,000円。仕入税額控除が出来るので、会社の負担は実質10,000円になります。対して、免税事業者(納税義務が免除されている事業者)である飲食店で11,000円支払った場合は、丸々11,000円の負担となるわけです(※制度開始後6年間は経過措置があります。詳しくは下記コラムをご覧ください)。
会社の経理担当者は嫌がるのが当然。未対応店には行かないよう社内で通達が出る恐れも大いにあるでしょう。
インボイスに対応しないことで、飲食店にも“客離れ”というデメリットが生まれる可能性があるのです。

インボイス制度実施における経過措置について

2023年10月1日の制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられます。具体的には、2026年10月までは免税事業者からの仕入れにつき80%、その後2029年10月までは50%控除が可能です。ただし、仕入税額控除を受けるためには、免税事業者等に発行してもらう区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります

インボイスを発行できるのは課税事業者のみ

ただ、すべての事業者がインボイス発行者になれるかというと、そうではありません。
インボイス発行事業者として登録できるのは「消費税の課税事業者」のみ。「免税事業者」は原則、インボイス発行事業者にはなれません。課税事業者に該当するのは、基準期間または特定期間(※下記ご参照ください)の間で「課税売上1,000万円超」となった事業者です。

個人事業主の基準期間前々年の1月1日~12月31日
個人事業主の特定期間前年の1月1日~6月30日
法人の基準期間前々年の事業年度
法人の特定期間前年の事業年度開始以後の6ヶ月間

インボイス発行事業者への登録は任意ですが、課税事業者の方は客離れという悪影響を避けるためにも、登録した方が良いでしょう。

免税事業者は対応すべきか

一方の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者として登録すれば、インボイス発行事業者として登録できます。ただし、登録する前に十分な検討を。
免税事業者は、消費税を納税する義務がないので、お客様から消費税をいただいたとしても、その消費税分は利益となります。課税事業者になるということは、このメリットがなくなるということ。前述した客離れのリスクと天秤にかける必要があります。
まずは、インボイスを求めるお客様が多いかどうか、来店客の傾向を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

早期の検討が求められる

インボイス制度のスタートは2023年10月1日を予定していますが、登録申請の受付はすでに始まっています。10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
また、登録を申請したとしても、インボイス対応のレシート/領収書の書式を決めたり、複数税率対応レジの導入を検討したりなど、事前準備も必要になるでしょう。
そう考えると、それほど時間があるわけではありません。
特に検討材料の多い免税事業者の方は、制度が始まった際の影響を避けるためにも、早期に準備を進めることをオススメします。

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